規制対象外の素材

 新建築基準法において、①無垢木材、②線的に使用される部材(廻り縁、巾木、窓枠など)、③家具(造り付けを除く)は規制対象から外されていて、JIS・JASの検査や国土交通大臣の認可なしに使用できます。
 また、無垢の木材を縦方向に接着したユニタイプのフロアー材は、接着剤の使用が極めて微量なため、無垢に準ずる材とみなされ、制限なく使用することができます。さらに、巾方向に接着した巾ハギ材についても、巾が150mmを超える素材でつくられたものは無垢木材とみなされ、規制の対象となりません。
 これらについて、無垢木材と同様、検査・認可を受けなくても使用できる素材ですが、微量であっても接着剤が用いられているのは事実です。一般的にはホルムアルデヒドを含んでいない水性高分子イソシアネート系(規制対象外)の接着剤が使用されています。